・現在は65歳までの雇用確保措置が義務づけとなっています。60歳定年のままではありませんか。
・作成して仕舞い込んでいませんか?周知がきちんとなされて始めて職場のルールとなるのです。
<参考記事> 就業規則の基礎知識 就業規則作成の手引き(東京労働局)