総務部が行う業務には、必ず取り決めが必要となります。対社内であればそれは、社内規程や要領、内規といった決まりごとであり、対社外であればそれは「契約」となります。例え少額物品の購入であっても立派な「売買契約」の関係となります。
契約を締結する意味は、債権債務の関係を明確にし、双方に課せられた義務、やるべき事が成されない場合のペナルティについて、あらかじめ双方で確認をしておくことです。
「リスク管理」が、実際に生ずる、或いは生じた事態への対応であるのに対して、「契約管理」は、双方の役割、業務区分を明確にすることにより、事前に想定されるリスクを排除していく行為です。広い意味でのリスク管理でもあります。
契約は法務。このように考えている総務担当者は多いに違いありません。しかし、契約を含めた法務的素養は、今後ますます必要となってくるはずです。